利用登録団体とは

利用登録団体とは
  • 次に定める資格を有する団体は、あらかじめ『共同研修室利用団体登録申請書』により申請し、「利用登録団体」になることができます。
  • 「利用登録団体」は利用予定日の6か月前から利用の予定をすることができます。
  • 「利用登録団体」の有効期限は3年(団体登録日から2年が経過後の年度末(3月31日)まで)です。
利用登録団体の資格
  1. 新潟県立図書館を主たる活動の場にしている文化、社会教育、ボランティア等のグループであること。
  2. 代表者の住所、氏名、連絡先が明らかなこと。
  3. 営利目的や企業活動、料金を徴収して行うセミナーや物品販売、勧誘、キャッチセールスに類似した利用に該当しないこと。
  4. 手芸、工作、アロマテラピー、料理、運動(エアロビクス、ヨガ、体操を含む)、囲碁、将棋、チェス、オセロ、カードゲーム、マジック、書道、生け花、 絵画、演劇、演奏、合唱など実技を伴う活動に該当しないこと。
  5. グループ構成員以外の一般を対象とした活動をしないこと。
  6. 布教、勧誘等やそれに類似した活動をしないこと。
登録申込方法
  • 『共同研修室利用団体登録申請書』により申請してください。
  • 申請書の記載内容が利用登録団体の資格を満たし、かつ裏面の「利用のルール」に承諾していると認められる場合に「登録通知書」を発行します。
  • 申請書は表面・裏面の両方をご記入ください。裏面はルール確認事項にチェックの上、署名してください。

共同研修室利用団体登録申請書(PDF形式:212KB)