その他のサービスについて
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県立図書館の資料は複写できますか。
著作権法(31条)及び、当館規定の範囲内で、県立図書館館が所蔵する公表された資料を複写することができます。(有料)
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調査研究を目的としていること
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著作物の一部分(半分以下)であること
ただし、発行後相当期間が過ぎた新聞や雑誌に掲載された個々の著作物は全部を複写できる -
1人につき1部のみ(同じものを複数部数複写できません。)
資料の複写はカウンターのコピー受付窓口へお申し込みください。受け付けは閉館の30分前までです。
著作権法および県立図書館での複写については「利用案内」のページをご覧ください。