〔第43回解読文・解説〕
解読文
解説
綾子舞(国指定重要無形民俗文化財)で有名な刈羽郡女谷(おなだに)村(現・柏崎市女谷)で定められた幕末期の村掟です。
一、新規の分家は高5石以上であること
一、現在断絶している旧家を再興すること
一、因縁のない余所者を分家に取り立てないこと、また、因縁のある者であっても村の評議によること
一、これまで続いている家は小屋同様であっても、何としても存続させること
これらが定められています。江戸時代、年貢は村が責任をもって納める村請制が採用されていました。年貢納入を支える百姓家の没落は、村全体の負担となりますし、無秩序な分家の創出も生産力と家数のバランス関係から問題視されました。なかには分家を一切禁止する村掟も存在します。
分家を出すとか、家を潰す潰さないとかの問題は、それぞれの「家の問題」ではなく、「村の問題」であったことがよく分かる文書といえるでしょう。
資料請求番号:E0013-890