マイナンバーカード連携登録サービス
マイナンバーカードを県立図書館利用カードと連携登録することにより、県立図書館のカウンター窓口で、マイナンバーカードだけで資料の貸出や貸出延長、予約などができるようになります。
図書館でのマイナンバーカードの利用とは
県立図書館のカウンター窓口に設置しているICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取ることにより、利用カードの番号を呼び出して利用カードの代わりに使用します。
個人情報は使用しません
図書館では、マイナンバーカードのICチップに搭載されている公的個人認証サービスによる「利用者証明用電子証明書の番号」と「図書館利用カードの番号」を結び付けるのみです。そのためマイナンバーやICチップ内の住所や氏名などの個人情報を利用することはありません。
マイナンバーカードでできる図書館サービス
カウンター窓口に備え付けのICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取って利用の申込みを受け付けます。
利用できるサービス
- 貸出
- 貸出延長
- 予約
- 他館資料取り寄せ
- 他館複写物取り寄せ
- 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス
- インターネット開放端末利用
など
注意:窓口以外でおこなう以下のサービスではICカードリーダーでの読み取りができないため、マイナンバーカードをご利用いただけません。図書館利用カードにある利用者番号が必要になります。
マイナンバーカードでは利用できないサービス
- 電話による貸出延長、予約、返却期限日の確認
- ホームページのMyライブラリへのログイン
- 図書館内にある検索機でのMyライブラリへのログイン
など
マイナンバーカード連携登録の手続き
連携登録の手続きには(1)マイナンバーカードと(2)新潟県立図書館の利用カードが必要です。2つのカードを持って図書館の登録カウンターへ申し込んでください。連携登録の手続きは、本人のみ可能です。
(2)の図書館利用カードをお持ちでない方は、当日作成してから連携登録を行います。
注意:手続きには、4桁の暗証番号(マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号)が必要です。
Q&Aよくある質問
Q.1:連携登録の手続きは家族が代理でできますか?
A.代理手続きはできません。家族分の連携登録をする場合は、家族本人も来館してください。
ただし、15歳未満の家族の登録については、法定代理人(主に親権者になります)が代理で行うこともできます。
<法定代理人による手続きの際、ご用意いただくもの>
- 【本人(15歳未満の子)】の新潟県立図書館の利用カード(お持ちでない場合は当日作成できます。)
- 【本人(15歳未満の子)】のマイナンバーカードと4桁の暗証番号
- 【法定代理人】の以下の条件を満たす本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証)
- 【本人(15歳未満の子)】と同居していることが確認できること
- 「住所」「氏名」が記載されていること
- 公的機関が発行したものであること
Q.2:マイナンバーカードの4桁の暗証番号を忘れてしまった場合はどうすればいいですか?
A.連携登録はできません。忘れた場合には、住民票のある市・区役所、町村役場で再設定の手続きを行ってください。また、カード作成時に利用者証明用電子証明書を利用するための設定を希望しなかった方も同様です。
詳しくは、市区町村窓口にお問合せください。
Q.3:4桁の暗証番号をまちがってしまったら?
A.暗証番号の入力は、連続で3回(時間をおいてもリセットされません)間違えるとロックされます。
ロックされた場合にも、忘れた場合と同様に再設定の手続きが必要となります。ご注意ください。
Q.4:今まで使っていた図書館の利用カードは、使えなくなりますか?
A.引き続き使えます。ホームページでのMyライブラリへのログインなど、利用カードが必要な場面もありますので、捨てたり失くしたりしないようにしてください。
Q.5:マイナンバーカードを紛失した場合には、どうすればいいですか?
A.個人番号カードコールセンターに連絡してマイナンバーカードの機能を停止させてから、図書館にもご連絡をください。図書館ではマイナンバーカードとの連携を解除する手続きを行います。マイナンバーの再発行手続きは、住民票のある市・区役所、町村役場で受け付けています。再発行されたカードの連携登録を希望する場合は、改めて連携登録手続きを行うことになりますので、図書館利用カードも一緒にお持ちの上、登録カウンターまでお越しください。
詳しくは「マイナンバーカード総合サイト:よくある質問」をご覧ください。
「マイナンバーカード総合サイト:よくある質問」(外部サイトにリンクします)
Q.6:連携登録後は、マイナンバーカードの有効期限内であれば、貸出などができるのですか?
A.マイナンバーカードを図書館利用カードの代わりとして利用することができるのは、図書館利用カードの有効期限内です。図書館利用カードの有効期限が切れた場合には、マイナンバーカードを図書館で利用することはできません。登録カウンターでの更新手続きが必要となります。
Q.7:家族のマイナンバーカードで、貸出などのサービスを受けることはできますか?
A.できません。マイナンバーカードを利用できるのは、ご本人のみです。ただし、15歳未満の子については、法定代理人(主に親権者)が代理で利用することもできます。