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【震災】 地震の被災者に対する資料貸出の特例について

地震の被災者に対する貸出特例について

このたびの東日本大震災のために、新潟県内の避難所等にいる被災者について、当館では以下のとおり対応しますので、お知らせいたします。

  • 県外在住の被災者にも、県内在住・在勤者と同様に利用カードを発行します。(利用カードに「地震特例」と明示します。)
  • 利用カード発行時に、被災によって運転免許証・健康保険証などの各種証明書等による住所確認ができない場合は、本人の申し出によることとします。
  • 貸出可能な資料点数は、県内在住・在勤者と同様にお一人10点までです。
  • 貸出可能な資料の範囲は、県内在住・在勤者と同じです。(一部の郷土資料、貴重書などは貸し出しできません。)